
このようなご不安がある方は、松本メル税理士事務所までお気軽にご相談ください。
弊所は、「不動産と相続・終活に関する税務」を専門にしている税理士事務所です。年間100件以上の不動産税務を取り扱っております。
不動産に関して専門性の高い税理士が実績を元に、お客様それぞれのケースに合わせた減税方法をご提案することが可能です。
空き家特例やマイホーム特例など、せっかく節税できる特例制度があるのに、それを使わずに確定申告をしてしまうと数十万円から数百万円の損になるケースもあります!
不動産売却による譲渡所得税の確定申告は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
譲渡所得税申告の実績多数!
年間100件以上の不動産税務を扱う専門家が対応いたします。複雑な要件のマイホーム特例や空き家特例など、特例を最大限活用しお客様の節税をお手伝いします。
女性税理士が安心サポート
「最後まで安心して任せられた」との声を多数いただいています。難しい手続きについて、お客様に分かりやすいように噛み砕いて丁寧にご説明いたします。
相続・住み替えなどのご相談も
確定申告後の住まいや相続まで引き続き対応可能!弊所は相続・終活の専門家として、不動産会社・司法書士・行政書士・弁護士とも連携し幅広くサポートいたします。
不動産売却の節税策として、特例制度は多数あります。
その中に、相続不動産が空き家だった場合に使える「空き家特例」という制度があります。適用要件をクリアできると、譲渡所得税がかなり節税される特例です。
次の動画で空き家特例の適用方法を詳しく解説していますので、まずは空き家特例の大まかな流れをご確認ください。
「空き家特例」とは、親が亡くなる前まで一人で住んでいた家を相続して売却した場合、最大3,000万円の税金の控除が受けられる制度です。申告次第では税金がゼロになるケースもあります。
ですが、必要要件がとても複雑なため、特例の適用をご検討する場合は経験豊富な専門家へのご相談をお勧めします。
あなたは「空き家特例」が使えるか、簡易チェックしてみよう!
以下全てに該当すれば特例を使える可能性があります!
亡くなる直前まで、親(被相続人)が自宅で一人暮らしをしていた
旧耐震の建物である(昭和56年5月31日以前に建築)
相続後は誰も住んでおらず、また誰にも貸していない家である
売却代金が1億円以下の物件である
相続が発生した日から、3年を経過する日の属する年の12/31までに売却をしている
相続をした後に、相続人の1人が短期間だけ住んでいたけど、空き家特例を使うことはできる?空き家特例は「空き家であること」が必要なので、例え一時的であっても居住していた場合は適用不可となります。
空き家特例を使わないで、確定申告をしてしまった!申告をやり直して特例の適用を受けたい。空き家特例の場合、確定申告後に更正の請求(払いすぎた税金の還付を求める手続き)をしても適用不可となります。
空き家特例の適用に必要な書類(確認書)を取得し忘れて確定申告をしてしまった!
書類の提出に漏れがあった場合、空き家特例の適用は不可になってしまいます。必要書類は全て揃えて申告をしなければいけません。
特例の適用は専門家へご相談を
空き家特例の適用には、専門的な知識が必要となります。先ほどの注意点にあげたような失敗が起きないためにも、ご利用を検討される際は不動産相続の税務に詳しい税理士へ、早めにご相談ください!
不動産売却については、空き家特例の他にも「マイホーム特例」や「小規模宅地の特例」など様々な節税策をご提案いたします。



A1. 契約書がある方が購入にかかった取得費が明確になるため、減税がしやすくなります。一般的に契約書が無い場合は概算取得費(売却価格の5%)で計算することになりますが、弊所は不動産税務の専門家として、お客様それぞれの状況から最適な計算方法をご提案することが可能です。契約書が無い場合でも安心してご相談ください。
A2. はい、対応いたします。お一人からのご依頼でも皆様からのご依頼でも対応可能です。複数名からご依頼いただくことで、税理士費用を割引できることがあります。
A3. もちろん遠方でも承ります。弊所へのご依頼は、オンライン・郵送にて全国対応しております。
A4. いいえ。初回の無料相談のみでも大丈夫です。まずはお気軽に、安心してお問い合わせください。
1.無料相談予約
まずは問い合わせフォームからご相談内容をお送りください。3営業日以内に初回無料相談についてご連絡をお送りいたします。

2.初回無料相談
弊所またはオンラインで30分の無料相談を実施しております。

3.お見積り・ご契約
ご相談内容を踏まえた上でご依頼に対応するためのご提案内容とお見積りを提出いたします。お客様の利益を考えた上での特例の適用など、お客様それぞれの状況にあわせたご提案をいたします。内容をご了承いただけましたら正式にご契約となります。

4.書類収集・申告書作成
ご契約後は、申告に必要な各種書類の収集から申告書の作成まで全面的にサポートいたします。

5.申告書提出・納付書のお渡し
最後まで責任を持って丁寧にご対応いたします。ご不明な点がございましたら、どのような事でもご質問ください。

6.申告書お控えのお渡し
申告書や添付資料のお控えを製本してお渡しいたします。
弊所の譲渡所得税の確定申告の際にかかる税理士費用は以下となります。
譲渡所得の他に、給与所得あるいは年金所得がある方を想定しており、別途不動産所得等の他の所得もある方は別途お見積りいたします。
事業所得のある方は、原則的にはお引き受けできませんので予めご了承ください。
なお、費用は全て消費税10%込みの金額となっております。
| 売却金額が1000万円まで | 110,000円 |
|---|---|
| 売却金額が1億円まで | 165,000円 |
| 売却金額が2億円まで | 220,000円 |
(以降1億円毎に+55,000円となります。)
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | +55,000円 |
|---|---|
| 被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除(空き家特例) | +55,000円 (被相続人居住用家屋等確認書の取得まで弊所で代行する場合には、+110,000円) |
| 居住用不動産を譲渡したことによる税率軽減 | +11,000円 |
| 相続税取得費加算 | +33,000円 |
| 居住用不動産の譲渡損失の損益通算 | +33,000円 |
| 居住用不動産の譲渡損失の繰越控除 | +33,000円 |
| 収用に伴う譲渡所得の5,000万円特別控除 | +110,000円 |
| 収用、居住用、特定資産の買い替え特例の適用 | +55,000円~(要相談) |
| その他の特例加算 | 要相談 (※共有者の同時売却によるご依頼は、売却金額×共有割合に応じて基本報酬が決まり、特例加算は30%引きとなります。) |

横浜市神奈川区出身。早稲田大学政治経済学部卒業。松本メル税理士事務所・所長。
祖父母の相続を通じて、不動産と税金の複雑さを痛感。
「知らなかった」で損をする人を一人でも減らしたい——
そんな想いで、不動産と相続終活に特化した税理士事務所を設立。
相談者1人ひとりに寄り添い、“手元に一番多く残る申告”を目指して活動している。
松本メル税理士事務所・副所長。大手不動産会社に30年勤務。退職後は不動産会社を経営しており、契約・査定・相続の現場を熟知した不動産のプロフェッショナル。「税務×不動産」の視点で、お客様の申告の最適化をサポートしている。